果汁などは一切配合していないが果物の画像をパッケージに使いたい場合どうすれば?
無果汁であるにもかかわらず、パッケージに果物の画像を使用することは、法的に問題となる可能性があります。以下に詳細を説明します。
関連法規と規制
日本では、消費者が商品を誤解しないようにするために、「景品表示法」や「食品表示法」に基づき、無果汁飲料のパッケージ表示について厳しい規制が設けられています。
1. 景品表示法の規定
景品表示法では、以下のような表示が不当表示として禁止されています。
果実の名称を用いた商品名(例:「オレンジジュース」など)。
果実の絵、写真、図案の使用。
果汁・果肉と類似する色や香り、味付けによる表現。
特に無果汁の場合、パッケージや商品名に果物を連想させる要素を含む場合には、「無果汁」である旨を明確に記載する必要があります。この記載は、背景と対照的な色で14ポイント以上の文字サイズで行うことが求められます。
2. 果汁含有率によるデザイン制限
果汁5%未満:リアルな果物の写真や絵は使用できません。代わりに「図案化した絵」のみが許可されます。図案化とは、平面的で写実的でないイラストを指します。
無果汁の場合:果物を表現する写真・絵・図案そのものが禁止されます。これにはリアルなイラストだけでなく、断面図やしずくの描写も含まれます。
違反時のリスク
規制違反があった場合には以下のようなペナルティがあります。
行政処分:消費者庁から措置命令が下される可能性があります。
罰金や課徴金:経済的なペナルティが科されることがあります。
商品の回収・販売停止:市場から撤退せざるを得ないケースもあります。
ブランド信頼性の低下:消費者および取引先からの信用を失う可能性があります。
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具体例
過去には、無果汁の商品がパッケージに果物の絵を使用し、「無果汁」の明記を怠ったことで消費者庁から排除命令を受けた事例があります。このようなケースでは、消費者が「果汁入り」と誤認して購入するリスクが高まります。
まとめ
無果汁飲料の商品パッケージに果物の画像を使用することは、景品表示法および食品表示法に違反する可能性があります。特に、「無果汁」である旨を明確に記載しない場合や、リアルな果物の描写を用いる場合は、不当表示とみなされるリスクがあります。企業はこれらの規定を遵守しないと重大なペナルティに直面する可能性があるため、パッケージデザインには十分注意する必要があります。