赤色3号がアメリカで利用禁止となったけど、日本ではどういう食品やサプリメントに使われているの?

赤色3号がアメリカで利用禁止となったけど、日本ではどういう食品やサプリメントに使われているの?

赤色3号がアメリカで利用禁止となったけど、日本ではどういう食品やサプリメントに使われているの?

赤色3号(エリスロシン)は、日本では広く使用されている食品添加物です。この着色料は、その鮮やかな赤色を活かして様々な食品に利用されています。以下に、日本での主な使用例を詳しく解説します。

菓子類での使用
赤色3号は、多くの菓子製品に使用されています。
・クッキーや飴などの焼き菓子
・アイスクリーム
・和菓子
特に、耐熱性に優れているという特徴を活かして、焼き菓子の着色に用いられることが多いです。

水産加工品での使用
赤色3号は、タンパク質への染着性が良いという特性があるため、水産加工品の着色にも広く利用されています。
・かまぼこ
・ちくわ
・魚肉ソーセージ
これらの製品に赤色3号を使用することで、見た目の鮮やかさを向上させ、消費者の食欲を刺激する効果があります。

漬物類での使用
日本の伝統的な食品である漬物にも、赤色3号が使用されています。
・福神漬け
・野菜系の漬物
漬物に赤色3号を使用することで、彩りが良くなり、食卓を華やかにする効果があります。

加工食品での使用
その他、様々な加工食品にも赤色3号が使用されています。
・レッドチェリー
・桜桃
・加工肉類
・缶詰食品
これらの食品に赤色3号を使用することで、製品の見た目を良くし、消費者の購買意欲を高める効果があります。

使用制限のある食品
一方で、日本においても赤色3号の使用が制限されている食品があります。
・カステラ
・きなこ
・醤油
・味噌
・生鮮食品(食肉、鮮魚介類、野菜など)
・麺類
・茶
これらの食品には、赤色3号の使用が禁止されています。

日本での規制状況とまとめ
日本の消費者庁は、赤色3号について「問題なし」との見解を示しています。日本では昭和23年(1948年)から食品添加物として指定されており、現在も使用が認められています。

日本の厚生労働省は、赤色3号を「天然に存在しない添加物」に分類していますが、食品添加物としての使用を許可しています。これは、日本での使用量が安全とされる基準を下回っているためです。

消費者庁の調査によると、日本人の一般的な食生活における赤色3号の摂取量は、許容一日摂取量(ADI)の0.048%と大きく下回っています。このため、日本では現時点で赤色3号の使用を禁止する予定はありません。
ただし、国際的な動向や安全性の再評価により、今後の規制に変更が生じる可能性もあります。消費者や食品業界は、この問題について注視していく必要があるでしょう。

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